労災保険特別加入とは?
労災保険とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、保険給付を行うものであり、労働者でない人は、労災保険の対象には、なりません。
労災保険の特別加入は、通常なら労働者ではないため、労災保険の恩恵を受けられない方で、労働者に準じて保護をすることが適当であると認められる一定の人に対して任意で加入を認める制度です。
中小企業事業主の労災保険特別加入について
労災保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、事業主・その他の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、申請により、労働基準局長が承認をしたときに、労災保険保険の特別加入をすることができます。
特別加入できる事業主とは?
下記の3つの要件のすべてに該当する事業主の方が対象となります。
(1)事業場規模
特別加入できる事業規模 | |
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金融・保険・不動産・小売・飲食業 | 労働者数 50人以下 |
卸売・サービス業 | 労働者数 100人以下 |
上記以外の業種 | 労働者数 300人以下 |
(2)労働保険事務組合への事務処理委託
労働保険事務組合等に、労働保険の事務処理委託をしていること。
(3)労働保険に包括的に加入していること
事業所における該当者全員が労働保険に包括的に加入していること。
SR経営労務センター会員の社会保険労務士への事務処理委託のメリット
労働保険に関する事務委託契約を労働保険事務組合と結ぶことにより、中小企業事業主等の特別加入が可能となります。これには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
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地域 | 神奈川県、隣接都県(東京・静岡・山梨) |
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業種 | 全業種 |
規模 | 事業場規模についてをご参照ください。 |

入会金 | 0円 |
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一般会費 | 1,400円/月(16,800円/年) |

特別加入の労災保険料は、希望する「給付基礎日額」(※)に、業種により、定められている保険料率を乗じてえた額となります。(※「給付基礎日額」は、実際に、給付を受ける際の基礎数字となるものです。)したがって、労災保険料は、現在、従事されている業種や、ご希望の日額により、異なるものになります。

事務委託費(※)+組合会費+労災保険特別加入保険料 |
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1人親方の労災保険特別加入について
1人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方、その事業に従事する方をいいます。(例:建設業の左官をしている方など)こういった職業の方は、特別加入をしていないと、労働者ではないので、そもそも「労災」の申請ができません。しかしながら、事故にあった際に、まったく補償がないのは、大変なので、任意に労災保険に加入することにより、労働者に準じて、労災保険の恩恵を受けられるようにしています。

1人親方の方が、特別加入する際(=一定の要件があります)、1人親方の団体の構成員として特別加入することとなっています。つまり、個人で、「入りたい!」といっても、自分で手続をして加入ができるわけではないのです。

地域 | 神奈川県、隣接都県(東京・静岡・山梨) 一括有期事業の範囲(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉) |
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業種 | (特2)建設の事業 (特1)軽自動車による貨物運送業 |
規模 | 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする。 |

入会金 | 0円 |
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会費 | 3,000円/年 |

給付基礎日額、業種により異なります。

加入手続 | 5,000円 |
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年度更新 | 4,000円〜 |
年度途中脱退 | 4,000円〜 |
※上記、外税表記となります。

事務委託費+組合会費+労災保険特別加入保険料 |
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